民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十九条 # 法定代理人等の費用償還

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官 又は執行官が故意 又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより 又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。

2項

前項の規定は、法定代理人 又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。

3項

第一項前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。