民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十二条 # 不必要な行為があった場合等の負担

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張 若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用 又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張 若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部 又は一部を負担させることができる。