当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用 又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第六十八条 # 和解の場合の負担
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正