第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係 及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第六十六条 # 補助参加の場合の負担
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正