民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十条 # 補佐人

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者 又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

2項

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

3項

補佐人の陳述は、当事者 又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者 又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。