民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第十九条 # 必要的移送

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て 及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部 又は一部を申立てに係る地方裁判所 又は簡易裁判所に移送しなければならない。


ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2項

簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部 又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。


ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。