簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第十八条 # 簡易裁判所の裁量移送
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号