裁判所は、訴訟の全部 又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第十六条 # 管轄違いの場合の取扱い
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部について自ら審理 及び裁判をすることができる。
ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。