民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四条 # 普通裁判籍による管轄

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2項

人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき 又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

3項

大使、公使 その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。

4項

法人 その他の社団 又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所 又は営業所により、事務所 又は営業所がないときは代表者 その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

5項

外国の社団 又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所 又は営業所により、日本国内に事務所 又は営業所がないときは日本における代表者 その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

6項

国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。