裁判所において当事者が自白した事実 及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百七十九条 # 証明することを要しない事実
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正