民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十三条の三 # 送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、当事者 又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所 その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面 又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者 又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面 又は電磁的記録 及びこれに基づいてされた送達に関する第百条の書面 又は電磁的記録 その他これに類する書面 又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者 又は当該法定代理人に限ることができる。


当事者 又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。

2項

前条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。