裁判所は、当事者 又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所 その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面 又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者 又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面 又は電磁的記録 及びこれに基づいてされた送達に関する第百条の書面 又は電磁的記録 その他これに類する書面 又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者 又は当該法定代理人に限ることができる。
当事者 又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名 その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。