秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百三十三条の二 # 秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項 又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製の請求をすることができない。
第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。