訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章 において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章 において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張 又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面 若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第百六十三条第一項各号のいずれかに該当する照会
相手方 又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方 又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
相手方 又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会