民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の五 # 証拠収集の処分の管轄裁判所等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。

一 号

前条第一項第一号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は文書を所持する者の居所

二 号

前条第一項第二号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地

三 号

前条第一項第三号の処分の申立て

申立人 若しくは相手方の普通裁判籍の所在地 又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地

四 号

前条第一項第四号の処分の申立て

調査に係る物の所在地

2項

第十六条第一項第二十一条 及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。