次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。
ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)
当該委任を受けた事件
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項 若しくは第五項、第六条の三第四項 若しくは第五項 又は第七条第三項の規定による指定を受けた者
当該指定の対象となった事件
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員
当該委任を受けた事件