民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条の十 # 電子情報処理組織による申立て等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

民事訴訟に関する手続における申立て その他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律 その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本 その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。以下この章 において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官 又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。

2項

前項の方法によりされた申立て等(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令 その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

3項

電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

4項

第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印 その他氏名 又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名 又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

5項

電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。

6項

前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令 その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。