民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百二条 # 裁判所書記官による送達

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。