民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百二条 # 訴訟無能力者等に対する送達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

2項

数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。

3項

刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。