民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十一条 # 釈明処分

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

一 号

当事者本人 又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

二 号
口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 号
訴訟書類 若しくは訴訟において引用した文書 その他の物件で当事者の所持するもの 又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
四 号

当事者 又は第三者の提出した文書 その他の物件を裁判所に留め置くこと。

五 号

検証をし、又は鑑定を命ずること。

六 号
調査を嘱託すること。
2項

前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法 又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

3項

第一項の規定により提出された文書 及び前項の規定により提出された電磁的記録については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

4項

第一項に規定する検証、鑑定 及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。