民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百五十四条 # 通訳人の立会い等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者 若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。


ただし、耳が聞こえない者 又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

2項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。


この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所 及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。

3項
鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。