1項 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者 若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者 又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。