当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令 又は前条第一項 若しくは第二項の規定による裁判長 若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第百五十条 # 訴訟指揮等に対する異議
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正