民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八十条 # 証拠の申出

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

2項

証拠の申出は、期日前においてもすることができる。