民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百八条 # 外国における送達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁 又はその国に駐在する日本の大使、公使 若しくは領事に嘱託してする。