前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより 又は職権で、いつでも更正することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百六十条の二 # 口頭弁論に係る電子調書の更正
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、
その旨をファイルに記録してしなければならない。
第七十一条第四項、第五項 及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分 又は同項の申立てを却下する処分 及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。