裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百六十条 # 口頭弁論調書
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
調書の記載について当事者 その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。
ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。