民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百四十九条 # 釈明権等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判長は、口頭弁論の期日 又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上 及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2項

陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3項

当事者は、口頭弁論の期日 又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。

4項

裁判長 又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃 又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項 又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。