この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
附 則
平成一六年一二月一日法律第一四七号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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