この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
附 則
平成一四年六月一二日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月31日 09時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。