表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 :
民訴法
附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
分類
法律
カテゴリ
民事
@
施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
民事
民事訴訟法
附 則 - 平成二九年六月二日法律第四五号
· · ·
1項
この法律は、
民法改正法の
施行の日
から施行する。
ただし
、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、第二百六十七条の三
及び第三百六十二条の規定は、
公布の日
から施行する。