民事執行法第百六十七条の十七第一項本文(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百九十七条第一項 若しくは第二項の申立て 又は同法第二百六条第一項 若しくは第二項の申立て(以下この条において「財産開示手続実施等の申立て」という。)と同時に債権の差押命令の申立てをしたものとみなされる場合には、当該財産開示手続実施等の申立てをする者は、財産開示手続実施等の申立てをする時に当該財産開示手続実施等の申立ての手数料を納めなければならない。
この場合において、当該差押命令により差し押さえるべき債権を特定することができたときは、更に債権の差押命令の申立ての手数料を納めなければならない。