民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第八条 # 納付の方法

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

次に掲げるものの手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。


ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状 その他の申立書 又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。

一 号
特定申立て
二 号

別表第三の一の項から三の項までの上欄に掲げる事項であつて特定申立てに係る事件に関するもの

2項

前項の手数料以外の手数料は、訴状 その他の申立書 又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めなければならない。


ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。