次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
ただし、特定申立てに係る手続においては、第一号に掲げるもののうち、第十三条の料金に充てるための費用を納めることを要しない。
一
号
二
号
裁判所が証拠調べ、書類の送達 その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付 その他の給付に相当する金額
証拠調べ 又は調停事件以外の民事事件 若しくは行政事件における事実の調査 その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官 及び裁判所書記官の旅費 及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額