この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法施行法 抄
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明治三十一年法律第十一号
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附 則
平成一二年四月一九日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 02月25日 10時40分
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