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民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令
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令和元年法務省令第一号
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第一条
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最初の期
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民事
民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定によ ...
第一条
1項
民法
の一部を改正する法律(
平成二十九年法律第四十四号
)の
施行後
最初の期(
民法第四百四条第三項
に規定する期をいう。以下同じ。
)は、令和二年四月一日から 令和五年三月三十一日までとする。