この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令
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令和元年法務省令第一号
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附 則
最終編集日 :
2023年 02月25日 10時25分
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# 第一条
# 第二条
民法の一部を改正する法律の施行後最初の期における基準割合の告示についての第二条の適用については、
同条中 「各期の初日の一年前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」と
する。