所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益 及び処分をする権利を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一款 所有権の内容及び範囲
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。