民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

数人の債権者 又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者 又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。