公の秩序 又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
最終編集日 :
2025年 11月23日 17時42分
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。