民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。


ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

1項

系譜、祭具 及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。


ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2項

前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

1項

家庭裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任 その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。


ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。

2項

第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

1項

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2項

相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

1項

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

1項

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず次条 及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録 その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない

2項

前項の権利が債権である場合において、次条 及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。