債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ 若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百七条 # 他人の債務の弁済
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。