民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十七条 # 十五歳未満の者を養子とする縁組

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2項

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。


養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。