民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十四条 # 後見人が被後見人を養子とする縁組

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人が被後見人(未成年被後見人 及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


後見人の任務が終了した後、まだ その管理の計算が終わらない間も、同様とする。