胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百二十一条 # 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正