第四百十七条 及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第七百二十二条 # 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。