民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百二十八条 # 離婚等による姻族関係の終了

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

姻族関係は、離婚によって終了する。

2項

夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。