不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一
号
二
号
被害者 又はその法定代理人が損害 及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
不法行為の時から二十年間行使しないとき。