民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百二十四条 # 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 号

被害者 又はその法定代理人が損害 及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 号

不法行為の時から二十年間行使しないとき。