前条の規定 又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人 及び第三者に対抗することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百五十九条 # 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正