民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十一条 # 日常の家事に関する債務の連帯責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。


ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。