民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十二条 # 夫婦間における財産の帰属

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

夫婦の一方が婚姻前から有する財産 及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2項

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。