夫婦の一方が婚姻前から有する財産 及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百六十二条 # 夫婦間における財産の帰属
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。