民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十五条 # 離婚の届出の受理

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 その他の法令の規定に違反しないこと 及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号いずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。

一 号
親権者の定めがされていること。
二 号
親権者の指定を求める家事審判 又は家事調停の申立てがされていること。
2項

離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。